日米共同防衛義務と集団的自衛権の違い
こんにちは。ご質問、ありがとうございます。
日米共同防衛義務は、あくまで、「日本とアメリカだけ」の約束ですよね。
集団的自衛権は別に「日本とアメリカだけ」ではありません。国連憲章には、「国連加盟国はすべて個別的自衛権と集団的自衛権を持つ」と書いてあるので、イギリスだって、フランスだって、南スーダンだって集団的自衛権行使の対象となり得ます。
もうこの時点で違いますよね?
そして、もう1つ。私は集団的自衛権で「なり得る」と記載しました。つまり、集団的自衛権を持ってはいるが、その権利を行使するかしないかはその国次第ということになります。
ただ、日米共同防衛義務は、義務なので、「約束ね」ってことですよね。ここもニュアンスが違いますよね。
ご質問ありがとうございました。また分かりにくい点等あれば、直接聞いてください。よろしくお願いいたします。
0コメント