【基礎シリーズ倫理、政治・経済】第6講問8

「憲法」は「法律」とは違います。


憲法とは、立憲主義に基づいて、「国家権力」を縛る「国の最高法規」です。ですので、改正には、国民投票での過半数の賛成を必要とします。


法律とはそうした「国家権力を縛る」憲法に基づいて作成される「国民を縛る」ルールです。ただし、憲法に基づいて作成されるため、憲法の内容に反する法律を作成することはできません。


ということで、「憲法」と「法律」は別物なのです。


「天皇が法律を公布する」ということは、「憲法」には書かれていますが、そういった事を書いている「法律」は存在しません。これが④が正しい理由です。


ただ、こうした法律が存在するかしないかは、多くの受験生は判断できないでしょう。


この問題の判断ポイントとしては、「天皇は法律の公布を拒否することができる」と、「天皇は国事行為を拒否することができる」ので、それは有り得ないだろう、ということで②を選んでもらう、という形になります。


②が明らかに違うので、他の選択肢が難しくてもよいだろう、という作りの問題ですね。

質問への回答(後藤貴士)

質問箱へいただいた質問の回答をしようと思います。

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