設置できない裁判所

これは逐一覚えるというよりは、原理原則を覚えてそれを適用していくタイプの問題でしょう。


日本国憲法で設置が禁止されているのは、


「特定の事件のみを裁く」、「通常の司法系列外にある」裁判所です。


まずは、選択肢の文言がこの条件に当てはまるかどうかを確認してください。


また、「行政機関が終審として裁判を行うこと」も禁止です。


これにも該当しないかどうか確認してください。


この2つの原則を覚えていただいて、選択肢を検討してもらうかたちになると思います。

質問への回答(後藤貴士)

質問箱へいただいた質問の回答をしようと思います。

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