財産権の制限

1番分かり易いのは、区画整理による土地の接収でしょう。


29条3項では、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と書いています。つまり、「区画整理という公共の事業」のためであれば、「正当な補償を支払えば」、個人の土地を使ってよい(いわゆる買い取ってよい)ことになっています。これに拒否権はありません。


自分の土地なのに、区画整理のために「強制的に買い上げられて」利用されてしまうのです。


公共の福祉の観点から、財産権に制約が加わっていますよね。


ということです^^


何かありましたら、校舎等で直接ご質問ください。よろしくお願いいたします。

質問への回答(後藤貴士)

質問箱へいただいた質問の回答をしようと思います。

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