外国人の投票権について

質問文を読ませてもらうと、言葉の使い方が曖昧で、色々な事がごっちゃになってしまっている気がするのですが、大丈夫でしょうか。。。


まず、外国人に選挙権はありません。(国政選挙・地方選挙とも)


次に、法的拘束力のある住民投票(地方特別法や地方議会の解散の住民投票など)ですが、これにも外国人は投票権はありません。(法律上、「選挙人の投票」となっているので)


そして、地方自治体の住民投票条例に基づく住民投票に関しては、「投票権が与えられることもある」のです。基本的に、住民投票条例に基づく住民投票は各自治体が「勝手に」やるものですから、誰に投票権を与えるかも地方自治体の自由になります。ただし、これは地方自治体が「勝手に」やるので、結果に法的拘束力を持たせることはできません。


また、後段の「最高裁判所は……法律で禁じているんですか??」というご質問ですが、法律を作って禁止するのは国会なので、最高裁判所が法律で禁じていることは絶対にありません。ここも大分心配な書き方です。


で、最高裁判所の見解ですが、外国人が選挙権を求めた裁判では、いずれも請求を棄却しています。よって、外国人に選挙権を与えないのは、正当なことであると考えているといって良いでしょう。ただし、1995年判決の傍論で「定住外国人に対し地方参政権を付与することを禁止していない」とも述べているため、地方参政権に関しては、議論の余地はあると思っているのかも知れません。(ただし、議論するのは、国会の場においてです。裁判所はあくまで憲法や法律に従って争いごとを裁く機関にすぎないので、ルールを作る側ではありません。)

質問への回答(後藤貴士)

質問箱へいただいた質問の回答をしようと思います。

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