政治犯について※回答していません。
こんにちは。ご質問、ありがとうございます。
結論から言ってしまいますと、私は知りませんし、今後調べて回答するつもりもありません。
以下、上手く言えるかどうかわかりませんが、説明します。
実は、これは非常に「主観が混ざる恐れのある問題」です。
例えば、貴方は質問文で「政治犯」と書いていますが、政治犯の明確な定義は何でしょう?刑法上は主観説と客観説があるようですが、非常に曖昧なものです。「どこからが政治犯」で、「どこからが政治犯ではない」のか、明確に線を引ける人はいません。
大日本帝国憲法の頃の日本には、「思想犯保護観察法」という法律がありました。ここまで分かりやすく書いてくれていると、「あー、政治犯を観察するための法律だなー」と分かりますが、現在の日本にここまでハッキリとしたものはありません。刑法には内乱罪や外患罪が制定されていますが、使われた例はないですしね。
また、貴方は政治犯の例としてスノーデン氏や一色正春氏を挙げていますが、少なくとも、一色氏に関しては、あくまで国家公務員法違反(守秘義務違反)の疑いで捜査を受けており、「現在の政治体制に反対した」という容疑ではなく、「職務上知り得た秘密を漏洩した」ものとして、捜査されています。なので、「一色氏が政治犯だ」というのは、一方からの見方でしかありません。(なおかつ、彼は起訴猶予処分で有罪判決を下されていません。犯罪の有罪判決を受けていない人物を犯罪者として呼ぶのもどうなのか、と思います。まぁ、起訴猶予なので、犯罪の事実は認定されている訳ですが。)
次に、貴方がいう「国民に真実を伝えるために」という言葉に関しても考えてみましょう。例えば、一色氏は「客観的な」映像を流しました。ただ、こうした映像技術等は、近年発達した技術ですよね。
それ以前にも「国民に真実を伝えるために!」と言って、何か情報を拡散した人がいたとしましょう。でも、それを「真実とするかどうか」はその人の思想にも拠ってきますよね。ということで、確かめようがないのです。
さらに言えば、特定秘密保護法に基づく秘密指定を行えるのは、「行政機関の長」と決められています。だから、最終判断は「行政機関の長」だけです。
となると、「これは特定秘密保護法に引っ掛かりそうだ」と言っても、それはあくまで私の主観でしかありません。
この場で私の主観を述べることは、このブログの趣旨に反すると前にお伝えしました。もし、見られていない場合は、「検閲について※回答していません」をお読みください。
以上の理由により、私はこの質問はこの場での回答に適さない質問であると考えます。悪しからずご了承ください。
0コメント