株式会社について

こんばんは。ご質問、ありがとうございます。


回答が遅くなってしまい、申し訳ありません。


仰る通りだと思います。かつての会社形態は、合名会社、合資会社、有限会社、株式会社の4種類がありましたが、株式会社以外は事業を大きくすることを前提としていません。


ご存じかと思いますが、2006年の会社法施行以前は、株式会社は最低資本金1000万円、有限会社は最低資本金300万円が必要でした。

なので、それだけの資本金を用意できない人は、ひとまず合名会社や合資会社などの形態で会社を作って、有限会社や株式会社に移行するという人々もいたようです。


ただ、2006年の会社法施行で、株式会社の最低資本金制度が撤廃されたので、合名会社や合資会社を設立する人は少ないようですね。


そして、もう1つ。2006年の会社法施行で、有限会社の新設が廃止され、合同会社の新設が可能になりました。


合同会社はご存知の通り、ベンチャー企業などに向いている企業形態です。株式会社よりも組織づくりや利益配分が自由だと言われています。


例えば、組織づくりであれば、株式会社は「株主総会」を最高意思決定機関として、取締役会や監査役会を置かなければいけません。例えば、以下のような感じです。

これに対して、合同会社は監査委員会などを置かなくても良いので、比較的自由に組織づくりや経営方針を決定することができます。(すいません、合同会社の組織図は公開されていないところが多く、適切なものを手に入れることができませでした。)


また、利益の配分に関しても違います。株式会社は株主に剰余金の配当を行うまでに以下の手順を踏む必要があります。


1. 取締役会の決議(取締役会非設置会社における取締役の決定)

2. 招集通知の発送

3. 株主総会の決議

4. 配当の実施


しかし、合同会社は「定款」で決めるだけです。


ここは、「出資者=経営者」が基本という「所有と経営の一致」がなされていることに起因するのでしょうね。


ご質問、ありがとうございました。よろしければ、参考にしてみてください☆

質問への回答(後藤貴士)

質問箱へいただいた質問の回答をしようと思います。

0コメント

  • 1000 / 1000