プログラム規定説、抽象的権利説などについて
こんにちは。ご質問、ありがとうございます。
プログラム規定説は、生存権に関する考え方で有名ですよね。もう一度確認しておきますと、「生存権は、憲法25条によって、国民が最低限度の生活を営む権ことができるように国に対して努力するよう要求しているだけであって、国民は国に対して『具体的な措置を講ずるよう請求できる権利ではない』」という考え方です。
しかし、これらとは異なる考え方に、法的権利説というものがあり、その中に抽象的権利説と具体的権利説があります。
まず、抽象的権利説と具体的権利説の2つに共通しているのが、「憲法25条は国に対して、国民が最低限度の生活が送れるための法律を定めること、またそのための予算を付けることを法的義務としている」と考えます。(これを難しい言葉で「法的権利性がある」と言います。)
これだと、国民は「憲法に書いてあるんだから、具体的な措置を講じてくれよ!」などと国に要求できますよね。ここはプログラム規定説との大きな違いです。
その上で、この2つは何が違うかというと、
抽象的権利説は、
「憲法25条を直接の根拠に裁判所に救済を求めることはできないが、憲法25条の規定の趣旨を実現するための法律が制定されていれば、裁判所に直接救済を求めることができる」という考え方です。
生存権は抽象的な権利であるため、生存権に違反するからといって訴訟起こせないけれども、具体的な法律が制定されていれば訴訟を起こせるだろう、ということです。
「生存権=抽象的な権利」と捉えているため、抽象的権利説と呼ばれます。
これに対して、具体的権利説は、
「法律が制定されていなくても、憲法25条を直接の根拠にして、立法不作為の違憲確認訴訟
(必要な法律を作らない状態が憲法に違反しているという確認を求める訴訟)を起こせる」という考え方です。
生存権は憲法25条で保障されている具体的な権利だから、法律がなくても、直接25条に基づいて訴訟を起こせるという考え方に基づいているのですね。
「生存権=具体的な権利」と捉えているため、具体的権利説と呼ばれます。
ご質問、ありがとうございました。また何か分からないことがあれば、ご質問ください。
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