憲法第13条(包括的基本権)について
先陣を切ってのご質問、ありがとうございます^^
「日本国憲法第13条の包括的基本権はどのような政治的価値観に立脚しているか?」という質問でよろしいですかね。
ご質問の文面だけでは「政治的価値」をどのように解釈するかが難しいところですが、基本的に憲法第13条とその他の人権は、補充的な関係に置かれています。
憲法第13条では、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と書かれています。
つまり、「いちいち、ああいう権利があるよ、こういう権利があるよ、とは具体的に言わないけれど、公共の福祉に反しない限りはOKやで」と理解することができます。
なので、「憲法には書いてないけれども、こんな権利が必要なんじゃなないの?」っていう場合において、既にある人権を補充する形で新しい人権が生まれてきて、その根拠として憲法第13条が使われる訳ですね。
ここから考えると、憲法第13条の価値を説明するのに、既に憲法第19条に記されている思想・良心の自由を使って説明するのは、よろしくないかと思われます。
私はご質問いただいた問題を見ていないので、何とも言えないですが、少なくとも、「政治的」という言葉を意識しすぎて既に憲法に記されている思想・良心の自由や参政権に走るのではなく、憲法第13条の「補充性」という観点から解答していくのが良いのではないかと思われます。
もう少し詳しくお知りになりたいようであれば、問題文をそのまま質問箱に投稿していただけると幸いです。(傍線問題であれば、傍線前後の問題本文も欲しいところですね…できればですが。)
ご質問、ありがとうございました。他の皆さんも、遠慮なく質問してくださいね!
後藤貴士
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