復金債の日銀引き受けについて
こんにちは!ご質問ありがとうございます。
仰ってることはよくわかります!ただ、これに関しては当時の関係者の確たる証拠はありません。なので、以下に書くことは、様々な論文や研究等からの推察になりますことをご了承ください。
まず、時系列で確認しておきましょう。
1947年1月1日に復興金融金庫が設立され、1月下旬(確か20日くらい?)から操業を開始します。一方、財政法が成立したのは1947年の3月31日に成立していますので、財政法の方が後です。
復興金融金庫の発行する債券(いわゆる復金債)は、その70%を日銀が引き受けました。これの仕組みがインフレを引き起こす仕組みであるのは周知の事実です。しかし、①復興金融金庫が当時市中銀行の融資対象とならない分野への融資を行うこと、②傾斜生産方式による戦後復興を早期に実現させたいこと、から、関係者はこの仕組みに目を瞑っていたと言われています。
そういったことがわかっていたからこそ、財政法で「(今後も発行される恐れのある)国債」の日銀引き受けを禁止し、「(戦後復興のための一時的なものである)復金債」の日銀引き受けに留めたのではないでしょうか。
と、様々なものを読んで推察しました。本当のところは、当時の関係者にインタビューしてみないと分からないですけどね。
ご質問、ありがとうございました!また、何か分からないことがありましたら、ご質問ください。
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