法律の留保について
インターネットを調べると、憲法学上の意味と行政学上の意味の2つが出てきますが、受験の政経で使うのは、憲法学上の意味なので、そちらを説明します。
法律の留保とは、「国民の権利を立法権によって侵すことを認める」という原理です。現在の日本国憲法では適用されていませんが、大日本帝国憲法では、この法律の留保が採用されていました。具体的な条文ですと
第二十二條
日本臣民ハ法律ノ範圍內ニ於テ居住及移轉ノ自由ヲ有ス
第二十九條
日本臣民ハ法律ノ範圍內ニ於テ言論著作印行集會及結社ノ自由ヲ有ス
などが挙げられます。ここで注目したいのは、「法律の範囲内に於いて」という文言です。この一言がある限り、帝国議会が法律を定めてしまえば、国民の権利をいくらでも制限できてしまうことになります。
ここに、「国民の権利を立法権によって侵すことを認める原理」である法律の留保の姿勢が表現されていると言えるでしょう。
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