マグナカルタとコモンローの違い
こんばんは!ご質問ありがとうございます。
まず、マグナカルタから行きましょう!
マグナカルタ(大憲章)は、1215年、イングランド王国においてジョン王の時代に制定された憲章(文章)です。イングランド国王の権限を制限したことで憲法史の草分けと考えられていますね。
具体的には、国王の課税権や一方的に裁判を行う権利などを制限しています。
貴族たちが、当時のイングランド国王であったジョン王を脅して無理矢理署名させたため、「貴族の特権を認めさせた」などの書き方がなされる場合もありますね。
次に、コモン・ローです。
コモン・ローを学術的に語りだすと、めちゃめちゃ長くなりますが、大学受験レベルでは、ごく簡単に「裁判所が出した判例法」と考えて頂ければよいでしょう。
今は法律学などが発達して、日本のように憲法を最高法規とする法体系が整えられています。しかし、昔はそこまで法体系が発達していませんでした。すると、法律に書かれていないことや解釈が別れることなどが頻発してくる訳ですね。
そんな時、「待てよ!昔、裁判所が似た事例でこんな風に判断していたぞ!」ということを参考にするんですね。これは、あくまで裁判所の判例なので、「法律」として文書になっている訳ではありません。しかし、「昔からこう判断してきたんだから、これがウチの国のルール(法)なんだな」ということで段々とルールが決まってきます。これを慣習法と言います。これが、ずっと何百年も積み重なっていく訳ですね。で、だんだん判例が増えてきて、カバーできる範囲も増えてくるのです。
なので、まとめると、コモン・ローというのは、裁判所の判例を基づく慣習法のことだと考えて頂ければ結構かと思います。
ご質問、ありがとうございました!また何か分からないことであれば、お気軽にご質問ください。上本町校であれば、8月23日(日)の1限に出講しますので、その後にでも来てください。
以上、よろしくお願いいたします。
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